薬剤師の教育・研修 EDUCATION

ブランク薬剤師が復帰前に取得すべき研修認定薬剤師の意義

ブランク薬剤師が復帰前に取得すべき研修認定薬剤師の意義についてのイメージ

薬剤師として業務を将来何年にもわたって遂行するには、日々進化する薬剤に関する知識を維持しなければいけません。また、薬剤師としての技能を精錬し続ける必要があります。

ただ、それぞれの薬剤師が個々に「未来の薬剤師のあり方」を見極め、学習を進めるのは難しいです。

そこで、将来においてあるべき薬剤師として、それに沿った薬剤師の学習の方向を導く機関として「公益財団法人日本薬剤師研修センター」があります。

同センターは「研修認定薬剤師制度」という薬剤師免許保持者限定の資格制度を発足しました。そして、この資格取得希望者に研修を設けています。

その研修の内容は、倫理・基礎薬学・医療薬学・衛星薬学・薬事関連法規・制度など多岐に渡っています。ただし、このような座学だけでなく、集合研修や薬局・病院での研修など実務も受講することができます。

その受講の方法も、特に座学の部分に関しては教室に集合しての講座だけでなく、インターネットを利用したオンライン研修、e-ラーニング研修での受講もできます。つまり、家事や勤務などの都合でなかなか教室に出向くことができない方も学習をすすめることが可能です。

【座学のみでなく業種に則した実習にも対応】

ただ、特にブランクのある復帰前の薬剤師にとって、座学はともかく現場での実務処理の関しては研修を個人で手配するのは極めて困難です。実務を学習するには施設・設備・備品・薬剤が必要な上、パフォーマンスを評価する指導者も必要だからです。

薬局や病院に勤務している薬剤師であれば、そうした設備が整っています。ただ、復職前ではそうした設備を用意することすらできません。しかしながら、同センターでは「研修認定薬剤師制度」において薬剤師としての実務研修を実施しております。

この実務研修には、病院研修のほかに薬局研修もあり業種に合わせた研修を受講できます。研修の内容はそれぞれ以下のコースになります。受講することで円滑な復帰を見据えれるではないでしょうか。

【病院の場合】

  • 1.病棟カンファレンス
  • 2.病棟業務(退院時共同指導も含む)
  • 3.緩和ケア
  • 4.注射薬混合
  • 5.TDM
  • 6.医薬品情報(DI)
  • 7.栄養サポート(NST)
  • 8.感染対策(ICT)
  • 9.外来化学療法
  • 10.薬剤師外来(妊婦・授乳婦など)
  • 11.治験
  • 12.救急治療(CCU、ICUなど)
  • 13.新生児集中治療(NICU)
  • 14.院内製剤
  • 15.在宅医療
  • 16.総合(調剤、医薬品管理を含む病院業務全般)
  • 17.その他(施設の特徴あるコースを入れて頂く)
  • 18.小児新規認定研修(小児薬物療法研修会受講者のみ)

【薬局の場合】

  • 1.OTC薬販売(医療用具等含む)
  • 2.在宅患者訪問(居宅療養含む、医師・訪問看護師等とのカンファレンス含む)
  • 3.薬局製剤
  • 4.無菌調剤
  • 5.学校薬剤師業務
  • 6.漢方薬調剤
  • 7.総合(調剤、医薬品管理を含む薬局業務全般)
  • 8.その他(施設の特徴あるコースを入れて頂く)

これらの研修を受講することにより、単位を受け取ることができます。研修を受講し4年以内に40単位を取得し申請すると、「研修認定薬剤師」になれます。

認定されることで最近の薬務に関する知識と処理方法を習得したことの証明となり、他の医療従事者や患者さんより高い信頼を得ることになります。

【「かかりつけ薬剤師」要件の1つを満たす】

また、「研修認定薬剤師」になることは単に個人の薬剤の知識や実務能力の向上に寄与するだけではありません。それによって、制度的な枠組みの中でより特別な地位を確保できるのです。

例えば、2016年の調剤報酬改定で「かかりつけ薬剤師指導料」が新設されました。かかりつけ薬剤師指導料は患者が指名した「かかりつけ薬剤師」が服薬指導などの業務を行った際に算出できる点数です。

患者から信頼をもって指名を得ること自体が大変な労力でしょう。ただ、「かかりつけ薬剤師」には、患者さんから指名されたら薬剤師すべてが無条件になれるわけではありません。指名されるということ以前に基本的な要件があります。

その要件のひとつに、薬剤師認定制度認証機構が認証する研修認定制度などの研修認定を取得していることがあります。

そして、上記の「公益財団法人日本薬剤師研修センター」が設けている「研修認定薬剤師制度」は薬剤師認定制度認証機構によって認証されています。つまり、「研修認定薬剤師」になることによって、「かかりつけ薬剤師」になるための要件の1つを満たすのです。

薬剤師がブランク期間の間に「研修認定薬剤師」になることは、将来の復帰を見越したときに大きな意味があります。実務に必要な知識や技能だけでなく、「かかりつけ薬剤師」制度において要件のひとつを満たすことになるのです。

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